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コールドチェーンシステムのパイオニアをめざして |
※ 「機器を譲渡する者」、つまり現在その機器を使用(所有)する人の事を指します。
※ 判り易く言いますと、第一種特定製品とは業務用の冷やす製品全て。 つまり業務用の「冷凍庫」「冷蔵庫」「冷水機」などや「エアコン」の事を指します。 これらの物を廃棄はもちろん、部品だけでも製品丸々でも有償無償を問わず他人に譲るのも 規制の対象になると言う事です。
※ 「解体工事の元請である建設工事業者」とは、解体工事を実際に行う業者様ではなく、 工事を施主様から受けた業者様を指します」。 ※ 「施主に報告させる」、つまり現在その機器を使用(所有)する人への報告の事を指します。
※ 法律の文書って言う物は判り難い表現が多いですよね。 ここに書かれているものは非常に微妙な表現です。 業者が施主に対して調査して報告をすると言う事なのですが、近年では施主による直接注文が増えています。 その場合は施主様が元請業者と同じ立場になってしまいますので施主様に情報提供。 つまり、何が有るのか。そしてそれはどんな物なのかを調査、報告の義務が施主様に課されたと言う事です。 判り易く書くと、施主様が現状を調査してて何が何台有るのか。その機器の大きさやガスの封入量などを 法律で定められた内容の報告書を作成して業者に対し報告しなさいと言う事です。 間に入っている業者様が全てやってくれると思うと大きな間違いを起こしますので注意し下さい。 全ての業者様が「特定解体工事」の業者様では有りません。 ここで言う「特定解体工事」の業者様とは、※フロン回収・破壊の許可、認可を取得している業者様を指します。 許可、認可を取得していない業者様は許可、認可を取得している業者に別発注する事となります。 お客様に直接影響しそうな改正ポイントは上記ですが、地方自治体によってはこれ以外にも追加条項がある地方も有りますので気になる方は問い合わせをして見る事も必要かと思われます。 ※ ここで言う「フロン回収・破壊の許可、認可を取得している業者様」とはフロン回収の資格を有するとは違います。 フロン回収の資格を所有していてもそれは「フロン類を回収してもいいですよ」と言うだけの資格で有って、 破壊は出来ません。回収したフロン類は何処に行くのでしょう?。 破壊を行うのには全国のフロン破壊センターに依頼する必要が有ります。 そのフロン破壊センターにフロンの破壊を依頼するのには地方自治体に申請して許可、認可を取得する必要が 有ります。 この許可、認可を取得するのには地方自治体の厳正な審査に合格しなければなりません。 興味のある方は1度各自治体のホームページなどで閲覧してみてはいかかですか?。 ![]() ![]() ![]() (フロン関係ページ) http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc.html |