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             株式会社 クレストアイエヌシー

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<< フロンガス回収・破壊法について >>

 フロンガス回収・破壊法が平成19年10月に改正されて強化されました。

  強化された内容につきましては、今までは任意努力だったものが義務化に変更されています。

  又、全てが業者責任だった物が、改正によりユーザー様に責任が及ぶ可能性が高くなっています。
  罰則についても強化されており、状況によっては
最大50万円の罰金が課されます。

  今までは知らなかったで通用していたものも、法律で正式に制定されましたので通用しません。
  ので、注意をして下さい。


以下に、ユーザー様が直接関係しそうな改正法を記載しましす。



1. 「廃棄」の定義の見直し(第2条第5項ほか)

   「廃棄等」として、再資源化(スクラップ)を目的として機器を譲渡する者に対しても、
   通常の廃棄の際と同様にフロン回収の義務を課した。

  ※ 「機器を譲渡する者」、つまり現在その機器を使用(所有)する人の事を指します。



{第2条 5項}
この法律において「第一種特定製品の廃棄等」とは、第一種特定製品を廃棄すること。
又は第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他製品の一部として利用することを目的として
有償若しくは無償で譲渡することをいう。

  ※ 判り易く言いますと、第一種特定製品とは業務用の冷やす製品全て。
     つまり業務用の「冷凍庫」「冷蔵庫」「冷水機」などや「エアコン」の事を指します。
     これらの物を廃棄はもちろん、部品だけでも製品丸々でも有償無償を問わず他人に譲るのも
     規制の対象になると言う事です。




2. 解体工事の際の情報提供(第19条の2)

解体工事の元請である建設工事業者に、解体対象建築物中の業務用冷凍空調機器の設置の有無を確認させ、
施主に報告させる情報提供義務を課した。
(特定解体工事元請業者の確認及び説明)

  ※ 「解体工事の元請である建設工事業者」とは、解体工事を実際に行う業者様ではなく、
     工事を施主様から受けた業者様を指します」。


  ※ 「施主に報告させる」、つまり現在その機器を使用(所有)する人への報告の事を指します。


{第19条の2項}
建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)
の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者(以下この条及び第五十二条第一項において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該建設工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。


前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。

  ※ 法律の文書って言う物は判り難い表現が多いですよね。
     ここに書かれているものは非常に微妙な表現です。
     業者が施主に対して調査して報告をすると言う事なのですが、近年では施主による直接注文が増えています。
     その場合は施主様が元請業者と同じ立場になってしまいますので施主様に情報提供。
     つまり、何が有るのか。そしてそれはどんな物なのかを調査、報告の義務が施主様に課されたと言う事です。


     判り易く書くと、施主様が現状を調査してて何が何台有るのか。その機器の大きさやガスの封入量などを
     法律で定められた内容の報告書を作成して業者に対し報告しなさいと言う事です。


     間に入っている業者様が全てやってくれると思うと大きな間違いを起こしますので注意し下さい。
     全ての業者様が「特定解体工事」の業者様では有りません。
     ここで言う「特定解体工事」の業者様とは、
※フロン回収・破壊の許可、認可を取得している業者様を指します。
     許可、認可を取得していない業者様は許可、認可を取得している業者に別発注する事となります。






お客様に直接影響しそうな改正ポイントは上記ですが、地方自治体によってはこれ以外にも追加条項がある地方も有りますので気になる方は問い合わせをして見る事も必要かと思われます。

※ ここで言う「フロン回収・破壊の許可、認可を取得している業者様」とはフロン回収の資格を有するとは違います。

  フロン回収の資格を所有していてもそれは「フロン類を回収してもいいですよ」と言うだけの資格で有って、
  破壊は出来ません。回収したフロン類は何処に行くのでしょう?。
  破壊を行うのには全国のフロン破壊センターに依頼する必要が有ります。
  そのフロン破壊センターにフロンの破壊を依頼するのには地方自治体に申請して許可、認可を取得する必要が
  有ります。
  この許可、認可を取得するのには地方自治体の厳正な審査に合格しなければなりません。


  興味のある方は1度各自治体のホームページなどで閲覧してみてはいかかですか?。


  冷媒回収推進・技術センターホームページ  http://www.rrc-net.jp

  経済産業省ホームページ            http://www.meti.go.jp

  環境省ホームページ               http://www.env.go.jp
   (フロン関係ページ)                http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc.html